民事訴訟法論文答案練習
~当事者確定の基準~
【問題】
訴状に当事者として記載された者が死亡した場合の取扱いについて、訴訟係属前に死亡した場合と、訴訟係属後に死亡した場合とに分けて論ぜよ。
【考え方】
Ⅰ当事者確定の基準
1)意思説・・・原告の意思を基準とする。
↑批判
内心の意思は外部から知ることは困難
2)行動説・・・当事者の振舞い、行動を基準とする。
↑批判
訴訟追行は本人以外でもでき、どの訴訟行為をとらえて基準と
するか不明確
3)表示説・・・訴状の記載を規準とする。
↑批判
氏名冒用訴訟や死者を被告とする訴訟において具体的妥当性
を欠く結果となる。
4)規範分類説
・・・手続開始前は表示説により、手続進行後は当該紛争で当事者適格を有して現実に関与していた者とする。
↑批判
当事者の行動などの不明確の基準が含まれる。どの段階から
評価規範によるのかが明らかでない。
Ⅱ訴訟係属前に死亡した場合の取扱い
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