C合格レポート
130条前段における侵入の意義について
刑法130条前段の住居侵入罪とは、正当な理由がないのに他人の住居もしくは人の看守する低邸宅、建造物もしくは艦船に侵入した場合に成立する規定である。住居や建造物などへのどのような立ち入りを侵入と捉えるかという問題は、住居侵入罪の保護法益の理解と密接に関わっている。
まず、住居侵入罪の保護法益を「住居の事実上の平穏」とする平穏説では、立ち入りの態様や目的などを考慮し、住居の平穏を害するような立ち入りが侵入であるとされる(平穏侵害説),
これに対して,住居権説は,住居侵入罪の保護法益を,住居・建造物に対する管理・支配権と解する。住居権の内容とは,侵入概念との関係では,「誰に立ち入りを認めるかの自由」であり、その住居の居住者や管理者などの意思に反する立ち入りが侵入であるとされる(意思侵害説)。住居権説は戦前までは、家父長のみの住居権の保護を保護法益と解し、その意思に反する立ち入りを侵入と解していた(旧住居権説)。この説では例えば、夫の不在中に妻が姦通目的のために相姦者を家に招き入れるような場合,住居権者である夫の許諾のない立ち入りであるから...