東京福祉大学通信教育課程「肢体不自由教育Ⅰ」のレポート参考に。
「肢体不自由がある子どもの特別支援教育の現状について述べよ。」
肢体不自由の分類基準には、①身体障害者福祉法施行規則別表第5号の「身体障害者程度等級表」に見られるように、障害の種類・部位を示して、その障害程度を等級化したもの、②学校教育法施行令第22条の2の『盲者等の心身の故障の程度』(就学基準)に見られるように、「歩行・筆記等日常生活における基本的な動作」や「医学的観察指導」という文書で教育的判別のおおまかな基準としたもの、③医学的起因疾患に基準をおくものなどがある。
肢体不自由特別支援学校在籍児の起因疾患別分類によると、肢体不自由の原因は、脳中枢神経の損傷に起因するものと、他の末梢性神経や運動器の障害とに分けられる。前者は、脳性麻痺に代表される脳性疾患(脳損傷性)が一番多く、その内、脳性麻痺が全起因疾患の約45%を占める。後者は進行性筋ジストロフィー症に代表される神経・筋疾患や骨・関節疾患、形態異常や外傷性後遺症がある。
末梢性の運動器障害群の場合、基本的には知覚、言語の発達には障害を伴わないために、特に周囲の環境要因さえ整えば、できる限り地域の小・中学校で教育を受けること...