1 逮捕前置主義=被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。→被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文:刑訴法207条。→「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」→「前三条」→勾留請求はいずれも逮捕後の留置中に裁判官が行う。
逮捕前置主義の趣旨=逮捕に際して司法的抑制をなし、また勾留にあたっても司法的抑制をなすという二重のチェックを保障することにある。
趣旨=?短期の拘束(逮捕)を先行⇒長期の拘束(勾留)→被疑者の人権保障図る。?逮捕の際の法的的抑制(逮捕状発付)+勾留の際のも司法的抑制(裁判)→二重のチェックを保障。
2 小問1
(1)(本問は)詐欺の被疑事実で逮捕→窃盗の被疑事実で勾留請求。→詐欺について逮捕が前置されているか?先行する逮捕の判断基準が問題。
(2)人的単位説(=人を基準、被疑者の身体そのものに全体的に逮捕・勾留の効力が及ぶ。)→逮捕の72時間分だけ身体拘束の時間が短縮されて被疑者に有利。
逮捕前置主義について
詐取の被疑事実で逮捕した甲について、窃取の被疑事実で勾留請求する場合。
100万円の詐取の被疑事実で逮捕した乙について、500万円の窃盗の被疑事実を付加して勾留請求する場合
1 逮捕前置主義=被疑者の勾留は先行する逮捕を前提としてのみ許されるとする原則。→被疑者を逮捕することなく、直接勾留請求することはできない。根拠条文:刑訴法207条。→「前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は」→「前三条」→勾留請求はいずれも逮捕後の留置中に裁判官が行う。
逮捕前置主義の趣旨=逮捕に際して司法的抑制をなし、また勾留にあたっても司法的抑制をなすという二重のチェックを保障することにある。
趣旨=①短期の拘束(逮捕)を先行⇒長期の拘束(勾留)→被疑者の人権保障図る。②逮捕の際の法的的抑制(逮捕状発付)+勾留の際のも司法的抑制(裁判)→二重のチェックを保障。
2 小問1
(1)(本問は)詐欺の被疑事実で逮捕→窃盗の被疑事実で勾留請求。→詐欺について逮捕が前置されているか?先行する逮捕の判断基準が問題。
(2)人的単位説(=人を基準、被疑者の身体そのものに全体的に逮捕・勾留の効...