憲法論文答案練習
~条例による罰則~
【問題】
条例により罰則を科することの憲法上の問題点について検討せよ。
【考え方】
・・・憲法31条は罪刑法定主義を定め、また、憲法73条6号は法律の委任なくして政令で罰則を設けることを禁止する。そこで、条例により罰則を設けることが憲法上許されるかが問題となる。(一般には、条例による罰則が許されないとする見解 はない)
→ ①法律による委任を要求する見解
②法律による委任は不要であるとする見解 = 憲法直接授権説
に分かれる。
・①の見解について
1)条例命令説
・・・条例は政令より下位の法形式であることを根拠として、行政府による命令と同様に法律による個別的、具体的委任を必要とする見解。
2)委任要件緩和説
・・・条例が公選の地方議会により制定された準法律的な自治立法であることを根拠として、法律による委任は相当程度具体的なものであれば足りるとする見解。
3)条例準法律説
・・・刑罰権の設定は国家事務に属するものではあるが、条例が民主的基盤をもち、法律に準ずるものであることを根拠として、一般的に・包括...