憲法論文答案練習
~公金支出の禁止~
【問題】
「憲法89条後段の『公の支配に属する』とは、国または地方公共団体が財政援助をなす限度で、それの不当利用がないように、当該事業に対し報告を徴し、勧告を行う、というような監督機能を有することを言う。」との見解を論評せよ。
【考え方】
・・・本問見解は、憲法89条後段の「公の支配」の意義を問うものである。
「公の支配」の意義については、89条後段の趣旨・目的をどう捉えるのかと密接な関連を有する。
1)自主性確保説
・・・私的事業に対する公権力の干渉を排して、その自主性を確保しようとする点にあるとする見解。
2)公費濫費防止説
・・・私的事業に対して、公金の支出を伴う場合については、財政民主主義の立場から、公費の濫費を防ぐようにするとする見解。
3-ⅰ)複合説1
・・・私的事業の自主性の確保と公費の濫費の防止の両方にあるとする見解
3-ⅱ)複合説2
・・・公費の濫費の防止(財政民主主義)と中立性の保障されていない私的事業と国家との財政的結びつきを禁止すること(中立性の原則)の両方にあるとする見解
・「公の支配」の意義
①厳格...