26某球団ファンの暴走・その1(刑法事例演習教材)

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    資料紹介

    刑法事例演習教材の答案を作成してみました。チェックして、気になる点についてはコメントを入れてあります。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑法事例演習教材
    26 某球団ファンの暴走・その1
     乙の罪責
     乙は、丙と共謀の上、丙と共に、窃盗の目的で、警備員が常駐するA社内に侵入した。この行為によって、乙には、建造物侵入罪が成立し、丙と共同正犯となる(130条前段、60条)。
     そして、乙は、丙と共に、ガラス製のショーケースの中の貴金属を持ち去ろうと考え、子のショーケースを叩き割った。この行為は、Aの貴金属に対する占有を侵害する現実的危険性を有する行為である。したがって、乙は、窃盗罪の実行に着手したといえる(43条本文)。しかし、乙は、貴金属の占有を取得するに至らなかった。
    よって、乙には、窃盗未遂罪 が成立する(243条、235条)。
     その後、乙は、Bに背後からしがみつかれたところ、逃走するため、スパナで同人の右脇腹を力いっぱい殴打し、同人に加療2週間を要する創傷を負わせた。この行為によって、乙には、事後強盗致傷罪が成立するか(238条、240条前段)。
     乙の行為は、逮捕を免れる目的で、相手方の犯行を抑圧するに足りる程度の暴行を加え、それによって相手方を傷害するものといえる。もっとも、事後強盗罪の主体は「窃盗」に限られ...

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