25報復と仲間割れ(刑法事例演習教材)

閲覧数2,832
ダウンロード数13
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    刑法事例演習教材の答案を作成してみました。チェックして、気になる点についてはコメントを入れてあります。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    刑法事例演習教材
    25 報復と仲間割れ
     甲の罪責について
     第1暴行について
     甲は、A・Bおよび乙と、Dに暴力をふるった上、同人に慰謝料を支払わせることを共謀した上、乙・Aと共に、Dに対して暴行を加え、上顎左右中切歯亜脱臼の傷害を負わせた。この行為は、財物強取の目的で、社会通念上被害者の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行を加えることにより、被害者を傷害するものである。したがって、この行為は、強盗致傷罪の構成要件にあたる(240条前段)。
     もっとも 、甲は、この行為を、Cが強姦されたことに対する慰謝料の請求のためにしている。そのため、この行為は、権利行使のために行われたのであって、構成要件該当性または違法性が阻却されるのではないか。
    この点については、たとえ権利行使のための行為であっても、原則として自救行為が禁止されていることから、社会通念上相当といえる限度でされなければ構成要件該当性も違法性も阻却されないと考える。
    本件では、甲らがした暴行行為は、慰謝料の請求のためだとしても、社会通念上相当とはいえない。また、甲らは、慰謝料の請求について、Cから何らの権限も与えられていない。
    した...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。