Aは歳もとり、健康のために騒々しい街中を離れて静かな郊外に転居しようと思い、丁度逆の希望をもっているというBが売却の仲介を依頼し、代理権を与えていたC不動産会社に紹介されて、Bが郊外に所有する土地と自己所有のマンションを交換することになった。ところがその後Aがこの土地に建物を建てようとしたところ、実はこの土地には歴史上重要な遺跡が埋蔵されており、建物を建てられない土地であることが判明した。驚いたAはBにこの土地を返還するのと引き換えに、Bから自己のマンションを取り戻そうと考えたが、既にBはこのマンションをDに転売していた。この場合のABCDの法律関係を論ぜよ。
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本問は、Aが郊外の静かな家に住むことを欲し、それと逆の望みを持つBと、A所有のマンションとBが郊外に所有する土地の交換契約(586条)を締結し、その後、Aの取得した土地はその性質上建物を建てられないものであったという事案である。以下、本問におけるABCDの法律関係を論じる。
?Aの主張とその検討
(1)AのBに対する主張
Aは住宅建築の目的で本件土地を購入しているにもかかわらず、実際には本件土地は歴史上重要な遺跡が埋蔵されており住宅を建築しうる状態になかった。そこで、この点、Aは錯誤を理由に交換契約の無効を主張しうるかが問題になる。
そもそも、錯誤は意思表示の形成過程に表意者の主観と現実と食い違いがあるため、表示と真意との不一致を生じている場合をいう。
Aは歳もとり、健康のために騒々しい街中を離れて静かな郊外に転居しようと思い、丁度逆の希望をもっているというBが売却の仲介を依頼し、代理権を与えていたC不動産会社に紹介されて、Bが郊外に所有する土地と自己所有のマンションを交換することになった。ところがその後Aがこの土地に建物を建てようとしたところ、実はこの土地には歴史上重要な遺跡が埋蔵されており、建物を建てられない土地であることが判明した。驚いたAはBにこの土地を返還するのと引き換えに、Bから自己のマンションを取り戻そうと考えたが、既にBはこのマンションをDに転売していた。この場合のABCDの法律関係を論ぜよ。
Ⅰ
本問は、Aが郊外の静かな家に住むことを欲し、それと逆の望みを持つBと、A所有のマンションとBが郊外に所有する土地の交換契約(586条)を締結し、その後、Aの取得した土地はその性質上建物を建てられないものであったという事案である。以下、本問におけるABCDの法律関係を論じる。
ⅡAの主張とその検討
(1)AのBに対する主張
Aは住宅建築の目的で本件土地を購入しているにもかかわらず、実際には本件土地は歴史上重要な遺跡が埋蔵されて...