不当労働行為

閲覧数1,314
ダウンロード数20
履歴確認

    • ページ数 : 3ページ
    • 会員1,320円 | 非会員1,584円

    資料紹介

    日大通信教育学部の労働法の課題について、ポイントにそって整理して説明する合格リポート

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    1不当労働行為救済制度の意義
    憲法28条は、団結権、団体交渉権、団体
    行動権を労働者の基本的な権利として保障し
    ている。これらの権利を保護又は侵害を救済
    するため、労働組合法第7条は「不当労働行
    為」を表題にして、労働組合や労働者に対す
    る使用者の不公正な行為を禁止したうえ、こ
    の禁止に対する違反について労働委員会によ
    る特別の救済制度を定めた。労働組合法が設
    けたこの禁止規範とその違反の救済手続きを
    合わせたものを不当労働行為救済制度という
    (労組7条、27条、28条、32条)。
    2不当労働行為救済制度の目的
    憲法28条と関連して争いがあるが、判例
    は、不当労働行為の救済目的を、正常な集団
    的労使関係秩序の迅速な回復の、確保にある
    としている(最大判昭52.2.23)。学説は団体
    権保護説、団結権保障秩序維持説、立法政策
    説などがある。思うに、この制度の目的は労
    組法1条1項にあり、対等に団体交渉を行う
    べきとの労使間の基本的ルールの擁護にある
    ので、労組法によって立法政策として創設さ
    れたものである(立法政策説)と考えるのが
    妥 当 で...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。