中央大学法学部 通信教育 商法(会社法)第1課題 合格レポート 2011年

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    中央大学商法

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    権利能力の意義及び原則論として、権利能力とは、権利を有し義務を負う資格をいう。そして、会社は法人であるため(3条)、原則として自然人と同様に一般的権利能力を有し、構成員とは別個独立に帰属主体性が認められている。しかし、法人である会社は、自然人と異なるため、権利能力には一定の制限がある。
     会社の性質による権利能力の範囲の制限においては、会社は自然人と異なり法律で権利能力を認められた概念的存在であることから、親権、相続権のような身分法上の権利及び、選挙権等の公権的権利のような自然人特有の権利を享受できない。ただし、会社の名称である商号権や会社の名誉、信用に関する人格権等は、自然人と同様に享受しうる。
     法令による権利能力の範囲の制限においては、会社は一定の法目的のために、法律により権利能力を制約することが可能である。自然人とは異なり法人格の付与は立法政策によるものであるから、会社が解散または破産したときは、清算の目的の範囲でのみ権利を有し義務を負う(476条、645条)。これは、政策的配慮により会社の権利能力の範囲を制限しているのである。以上のような権利能力の制限においてはあまり異...

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