社会保障論

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    社会保障論
    まず、労働者年金保険法とは、1941年に制定され、1942年に実地された法律である。なぜこの法は実地しなければならなかったかというと、日本は、太平洋戦争による戦費によって国家は多大なダメージを受けていた。だからこの法律を実地することにより、国民が働いていれば、はらうつもりがなくても払わなければいけなかった。つまり、このほうができた頃は、国家が保険という名前を使って、戦費で失った財政を回復使用と考えていたのではないかと私はここで考えた。しかしこの法を調べていくと、当時対象となるのは工場で働いている男性労働者のみであり、当初の目的としては、労働者福祉の充実と労働力の保全強化、生産力の拡充のためということが、でてきた。この法律については、いろんな人がさまざまな意見を出しているということもわかった。たとえばこれは国家の詐欺という人もいるし労働福祉の充実のためと考えている人もいた。それだけこの法律は、日本にとって衝撃的なものだったのではないかと私は考える。
    次に厚生年金保険法は、1944年に、労働年金保険法が改称された法律である。この法律は改称されたことによって対象者を今までの工場で働いている男性労働者に加え男性事務労働者や女子にも拡大された。この法律がなぜ対象者を増やしたのかと考えると、当時は、戦争をすることなどが多くその度に、莫大な資金がかかっていた。だから少しでもお金を集めるために、労働者賃金を強制的に貯蓄して軍費を調達するために解消されたと考えられる。
    私はこの労働者年金保険法から厚生年金保険法までの改称の流れを一通り調べてみて、このときの時代背景は戦時中だった。ということがわかり、この法律が変わった理由は、調べたとおり対象者を増やすことにより、労働者賃金を強制的に貯蓄することだと考える。そしてこの法律が表す意味は、このときは、国民のためというよりもやはり戦争が多かったので資金が足りなくなったための軍費調達というほうが強かったのではないかと私は考える。なぜこのときと考えるのかというとこの後厚生年金は何回か改正が行われている。最初は、ひどくなるいっぽうだったが、戦争が終わった辺りからは、国民のことを考えているのではないかと考える改正が何回かあったからだ。だから最近は、国民のためを考える厚生年金至近なのではないかと私は考える。

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