古典的議会主義の時代には、同じ民主主義の名が冠せられていても、政治参加の機会は一部の有産者に独占されていた。この時代の議員とは、全国民の名によって政治を行う国民代表と考えられており、これらの議員には、自分の利害にとらわれず、高い見識を持っている「財産と教養」のある市民が、政治の指導者として選挙で選ばれるべきだという考え方が広められていた。また、議員を選ぶ被選挙者も「財産と教養」が必要とされていたことから、この時代では「財産と教養」が政治参加の前提となり、一般的な市民は、有産者が市民の名によって実行する政治の受益者にとどまる形となっていた。
その後、近代社会の発達とともに社会的、政治的な自覚を高めた市民は、国家社会への貢献の自負を抱くとともに、政治参加を要求する自信を深め、やがて市民が実際に政治に参加する方向へと変革されていった。政治参加の要求は、主として普通選挙制の導入を求める形で現実化し、実現されることとなった。普通選挙制のもとでは、すべての人間は平等な政治的判断能力を持ち、平等に政治に参加する権利を与えられるべきであるとの前提がとられ、選挙に関する制度が形成された。これにより、一部の人間が政治的判断能力を持つという古典議会主義の考えは放棄され、人民による政治が始まった。
日本国憲法が保障する民主主義について述べる。
古典的議会主義の時代には、同じ民主主義の名が冠せられていても、政治参加の機会は一部の有産者に独占されていた。この時代の議員とは、全国民の名によって政治を行う国民代表と考えられており、これらの議員には、自分の利害にとらわれず、高い見識を持っている「財産と教養」のある市民が、政治の指導者として選挙で選ばれるべきだという考え方が広められていた。また、議員を選ぶ被選挙者も「財産と教養」が必要とされていたことから、この時代では「財産と教養」が政治参加の前提となり、一般的な市民は、有産者が市民の名によって実行する政治の受益者にとどまる形となっていた。
その後、近代社会の発達とともに社会的、政治的な自覚を高めた市民は、国家社会への貢献の自負を抱くとともに、政治参加を要求する自信を深め、やがて市民が実際に政治に参加する方向へと変革されていった。政治参加の要求は、主として普通選挙制の導入を求める形で現実化し、実現されることとなった。普通選挙制のもとでは、すべての人間は平等な政治的判断能力を持ち、平等に政治に参加する権利を与えられるべきであるとの前提がとら...