~最高裁判所裁判官の国民審査~
【問題】
憲法79条2項、3項の定める最高裁判所裁判官の国民審査の制度は、いかなる法的性質を有するか。
【考え方】
○ 最高裁判所裁判官の国民審査の法的性質に関する見解
1)憲法79条3項に「罷免」と規定されていることを根拠として、解職の制度(リコール性)であるとする見解(解職制度説)
2)憲法79条2項に「任命は・・・・・・国民審査に付し」と規定されていること、任命直後では、解職すべきか否かの判断材料がないことなどを根拠として、裁判官の地位は、国民審査を経て初めて完成・確定するとする見解(任命完成説)
3)任命直後の国民審査は、判断材料に乏しいので、解職で...