憲法論文答案練習 国会
国政調査権
【問題】
国政調査権の法的性格について論ぜよ。
【考え方】
(1)国会の最高機関性
1)統括機関説
・・・憲法41条を、国会に国権の統括的地位と権限を認めた法的意味を有する規定と解し、国会は内閣・裁判所の権限に属する権限を行使することはできないが、それらの行動を監督・批判することはできるとする見解。
2)政治的美称説
・・・国会が主権者たる国民を代表し、国政の中枢的地位にある重要機関であることを政治的に強調した美称に過ぎず、特別な法的意味はないとする見解。
※ 判例ではないが、参議院法務委員会が、確定判決の量刑が不当に軽すぎると議決し、最高裁に申し入れしたところ(浦和充子事件)、最高裁はそのような調査は国政調査権の範囲を逸脱していると抗議書を提出した経緯があり、最高裁は補助的権能説の立場に立つと推測できる。
3)総合機能調整説
・・・国会が三権の総合調整機能を有し、また、そのことが国家諸機関の権能および相互関係を調整する際の解釈基準となり、いずれの国家機関に属するか明確でない国家権能は国会の権限に属すると推定されるという意味で、国会の最...