表見代理
無権代理人と本人の間に代理権が存在するかのように見せかけ、これを信頼して相手方と法律行為を交わす事がある。この場合に相手方の保護をする事で取引の安全性を確保するため、本人に代理行為の効果を帰属させることとした。これを表見代理という。
表見代理には三つの種類がある。
代理権授与表示による表見代理(109条)
権限揄越の表見代理(110条)
代理権消滅後の表見代理(112条)これら三つが民法では規定されている。
権限揄越の表見代理
これは代理人に本人から代理権を与えられていたが、その与えられた権限を越えて法律行為を行ったところ、相手方がその行った行為まで代理権を持っていると信頼して法律関係を結んだ場合である。
110条では、権限を越えて行われた法律行為の効果を本人に帰属させるためには、次に挙げる要件を満たすことが必要であるとしている。
基本代理権
本人から代理人に対し、なんらかの代理権が与えられなければならない。110条では「代理人がその権限外の行為をした場合」と定めており、更にその権限が代理権である事を前提に考えられているからである。
ここからは基本代理権とはどのような...