民法Ⅰ 第Ⅰ課題

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    資料紹介

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     成人の意思能力とは、自己の行為の法的な結果を認識出来る能力の事であり、精神的能力が概ね7歳から10歳位の子供と同様である時は財産行為意思無能力と判定される。意思無能力者の行う法律行為で無効とされる主な行為は契約に限らず、取消権や解除権といった単独行為や会社等の設立の際の合同行為も同一に考えられている。また身分行為については15歳が限界とされる。
     行為能力とは、法律行為である契約等を単独で行う事が出来る能力の事であり、未成年者・成年被後見人・被補佐人・被補助人の4分類に該当する者を制限行為能力者と呼び、その者が単独で行った法律行為を取り消すことが出来る権利を与え利益の保護を図っている。
     この意思能力と行為能力の大きな違いは、契約締結能力の面では、意思能力が個別の実質的判断基準としており、大判明治38年5月11日の判例に於いても、禁治産者(現在の被後見人相当)宣告を受けていなくとも、事実上意思能力を有していないと判断できる時は、その契約行為を無効とするとされているのに対し、行為能力は形式的、画一的基準であり、上記した4分類に該当する者が行った行為を取り消すことが出来るとしている。
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