刑法Ⅰ第1課題

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    資料紹介

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     現在の日本に於ける刑法は社会で罪を犯し、危険な者を社会から隔離し、教育・治療を行い矯正し、社会に戻すといったやり方を基本としている。
     この考え方は歴史的には、かなり古く18世紀の中期頃まで遡り、イタリアのベッカリーアの著書「犯罪と刑罰」の中で説かれている、罪刑法定主義や客観主義といった古典派(旧派)と呼ばれる考え方を基本としたものである。
     旧派とは中世から近代初期にかけてのアンシャン・レジェーム時代の宗教的色彩感が強いものであり、刑罰も極めて残酷なもので、その刑罰も政治権力によって恣意的に運用されていた。これに対して個人の自由と平等を基盤とした見地からの批判を背景とするのが旧派の考え方である。
    また旧派は、「人間には自由意志があり、自己の行動についても因果の法則に支配される事無く、その理性的判断により選択できる立場」という考え方を採っており、これを非決定論という。
    この考え方は、今日の刑法39条1項の犯罪不成立や39条2項の刑の必要的軽減という考え方の中に見ることができ、39条では心神喪失者の行為は罰しない、または刑を軽減するとされており、理性を持ち判断が付く者が侵した罪に対して...

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