法学2010課題1

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    資料紹介

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    近代市民法とは、資本主義社会を基礎とする近代市民社会において、その発展を保障するための要件を満たすべく成立、展開された法体系のことである。

    ヨーロッパにおいて、封建社会から資本主義社会へと社会経済が移行する過程において、各国、各領主の利害関係により成立していた法体系から、ローマ法、カノン法を基底として市民の欲求を満たしうる法体系が発展していった。それは初期の自然法学思想から、実定法主義や法実証主義へと発展したが、これらが権威主義や概念法学な法解釈論に陥りだすことにより、社会的欲求を背景に自由法運動へと繋がっていくのであった。この自然法運動の中において、フランス民法典等の近代市民法が形成されていった。

    近代市民法の原理は以下の3大原則があげられる

    1、「私的所有権絶対の原則」とは、所有者たる者に所有権絶対の原則が保障され、個人が自由な意思で、平等な地位において手に入れた財産権、特にその代表的な所有権は何人によっても侵害されないということである。

    2、「契約自由の原則」とは契約の相手、内容、目的、条件は原則としてすべて契約当事者の自由な意思に委ね、国家はこれに介入しない(意思表示自...

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