日本国憲法第9条についての憲法解釈の変遷について。

閲覧数2,536
ダウンロード数11
履歴確認

    • ページ数 : 4ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    日本国憲法第9条についての憲法解釈の変遷をまとめなさい。
    今日、自衛隊は合憲とされているが、自衛隊などをめぐる9条の解釈は変遷を遂げてきた。それは、第二次大戦後すぐに現れた。1950年朝鮮戦争の際に、警察予備隊が創設され、その後、1952年に警察予備隊が改組されて保安隊に、1954年には陸海空三自衛隊が発足した。そもそも9条には「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」とあり、第2項「前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」と書かれている。しかし、1950年当時の吉田首相は「戦争放棄の熱意に徹することは、決して自衛権を放棄するものではない。警察予備隊の設置目的は全く治安維持にある。それが、・・・再軍備の目的であるとかはすべてあたらない・・・・従ってそれは軍備ではない。」(引用:テキスト)という発言をおこなった。この件について、以下に述べたい。
    戦争放棄を誓った2年後に、軍備でないとしているが、警察予備隊として日本国の自衛権のための組織を創設している。確かに、憲法第一項にあるように「国際紛...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。