慣習法の意義
法源とは、通常、法はいかなる形態をとって存在しているのか、法の存在はいかなる材料によって認識されるのかという形式的法源の意味で理解されている。ある法的判断を下す場合に、その準拠すべき法を何を手がかりとして認識するかということが問題となる。
形式的法源としては、文字によって表記される成文法と明文化のされてない不文法に大別される。両者の相違は、法が文章に表現されているかでなく、それが一定の手続きと形式によって制定され、公布されたものであるかどうかにある。成文法には憲法・法律・命令などがあり、不文法には慣習法・判例法・条理などがある。
成文法は、ハンムラビ法典のように、古代から存在するが、古い時代には不文法が多かった。しかし近代市民国家が確立してくると、ヨーロッパ内外で、その諸国の法秩序を母法とする国々において制定法を法源の基本として、不文法は成文法を補充するものという意味で成文法主義が採用されていった。日本法もそれに倣っている。
しかし、成文法にも限界があり、成文法の固定性とその制定・改廃の渋滞性は、日々変動する社会の現実生活に必然的に間隙が生ずる。したがって、社会の流動・...