「社会あるところ法あり」と言われる理由と法の存在形式(法源)について

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    資料紹介

    「社会あるところに法あり」という法諺は、「法」と「社会」との関係を巧みにとらえている。すなわち法は社会生活の秩序を維持するための規範であり、いかなる社会であろうとも、それがよいか悪いかは別としてルールによってそれなりに維持されている。したがって法の内容を知るには社会を、社会の性質を知るには法を、ともに相関的に知らねばならない。また社会の秩序を維持するためには、行動のルールが必要である。社会の秩序が維持できるか否かは、その社会の構成員が選択した行動の総和にかかっている。かような意味において、法は文化現象であるといえる。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

     (お題)「社会あるところ法あり」と言われる理由と法の存在形式(法源)について説明した上で、福祉法制上の問題点を指摘しなさい。
     「社会あるところに法あり」という法諺は、「法」と「社会」との関係を巧みにとらえている。すなわち法は社会生活の秩序を維持するための規範であり、いかなる社会であろうとも、それがよいか悪いかは別としてルールによってそれなりに維持されている。したがって法の内容を知るには社会を、社会の性質を知るには法を、ともに相関的に知らねばならない。また社会の秩序を維持するためには、行動のルールが必要である。社会の秩序が維持できるか否かは、その社会の構成員が選択した行動の総和にかかっている。かような意味において、法は文化現象であるといえる。
     人は社会を構成し、共同生活を営むにおいて、各人各様に生きたならば社会生活は維持されず、人間生活を営むことはできない。したがって社会生活が行われるところでは、人の行為の準則が必要となる。この行動の準則を社会規範という。社会規範は、必ずしも権力の認定した法令だけではなく、道徳・宗教・倫理・習俗・慣行などに負うところが多い。かつ、これらの社会規範に...

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