民法177条判決例要旨

閲覧数2,443
ダウンロード数0
履歴確認

    • ページ数 : 1ページ
    • 会員550円 | 非会員660円

    資料紹介

    最高裁判例要旨

    本件土地をその所有者久松から松山市が買い受け、その登記が未了の間に愛媛興産など数社の代理人である西原が久松より本件土地を二重に買い受け、更に愛媛興産から転得者である成産が買い受けて登記を完了させた場合に、西原などが背信的悪意者であっても、成産自身が松山市に対して背信的悪意者であると評価されない限り、本件土地の所有権をもって松山市に対抗することができる。
    控訴審判決要旨
    上記事実につき、愛媛興産が背信的悪意者であって所有権取得をもって松山市に対抗できない以上、転得者である成産もまた本件土地の所有権を松山市に対抗できない。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    最高裁判例要旨
    本件土地をその所有者久松から松山市が買い受け、その登記が未了の間に愛媛興産など数社の代理人である西原が久松より本件土地を二重に買い受け、更に愛媛興産から転得者である成産が買い受けて登記を完了させた場合に、西原などが背信的悪意者であっても、成産自身が松山市に対して背信的悪意者であると評価されない限り、本件土地の所有権をもって松山市に対抗することができる。
    控訴審判決要旨
    上記事実につき、愛媛興産が背信的悪意者であって所有権取得をもって松山市に対抗できない以上、転得者である成産もまた本件土地の所有権を松山市に対抗できない。したがって、松山市の成産に対しての真正な登記名義の回復を原因...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。