Ⅰ.養護教諭の役割
学校教育法第28条7項において、「養護教諭は、児童の養護をつかさどる」とある。この「養護をつかさどる」とは、児童生徒の健康を保持増進するためのすべての活動をさしている。
「児童生徒の健康の保持増進」を目標とする教育活動である学校保健は、「心身共に健康な児童生徒の育成」を目標とする学校教育の基盤になるきわめて重要なものである。したがって、各学校において適切に、かつ効果的に推し進める必要がある。この学校保健を促進するにあたって、保健に関する専門的知識と技術に基づき、技術者と教育者という2つの面から携わる学校職員が養護教諭なのである。
Ⅱ.養護教諭の職務
養護教諭には、従来の職務に加え新たな役割が求められている。
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「養護教諭の職務と看護学(救急処置を含む)の知識と技能の関連性について述べよ。」
Ⅰ.養護教諭の役割
学校教育法第28条7項において、「養護教諭は、児童の養護をつかさどる」とある。この「養護をつかさどる」とは、児童生徒の健康を保持増進するためのすべての活動をさしている。
「児童生徒の健康の保持増進」を目標とする教育活動である学校保健は、「心身共に健康な児童生徒の育成」を目標とする学校教育の基盤になるきわめて重要なものである。したがって、各学校において適切に、かつ効果的に推し進める必要がある。この学校保健を促進するにあたって、保健に関する専門的知識と技術に基づき、技術者と教育者という2つの面から携わる学校職員が養護教諭なのである。
Ⅱ.養護教諭の職務
養護教諭には、従来の職務に加え新たな役割が求められている。つまり、平成9年の保健体育審議会答申では、「健康に関する現代的課題検討など近年の問題状況の変化に伴い、健康診断、保健指導、救急処置などの従来の職務に加えて、養護教諭のもつ専門性と保健室の機能を最大限に生かして、心の健康問題にも対応した健康の保持増進を実践できる資質の...