この事例では債権者(国)の差押債権と第三債務者(銀行)による相殺援用が対立しているが、債権者平等の原則から片方に絶対的優位性を認めることはできず、公平に取り扱うことが要請される。この2つを調整しようとしているのが民法511条であると言える。
民法511条には「支払の差止めを受けた第三債務者は、その“後”に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。」とあり、差押よりあとに取得した債権をもって被差押債権との相殺を主張することは認められない。このことから、一応差押と相殺に関して利益調整がなされていると考えられる。
差押と相殺の学説について
この事例では債権者(国)の差押債権と第三債務者(銀行)による相殺援用が対立しているが、債権者平等の原則から片方に絶対的優位性を認めることはできず、公平に取り扱うことが要請される。この2つを調整しようとしているのが民法511条であると言える。
民法511条には「支払の差止めを受けた第三債務者は、その“後”に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。」とあり、差押よりあとに取得した債権をもって被差押債権との相殺を主張することは認められない。このことから、一応差押と相殺に関して利益調整がなされていると考えられる。そこでこの条文を反対解釈すると、支...