問題1:内閣に法律案の提出権は認められるか。
内閣が法律案の提出権を有するかどうかについては、国会が唯一の立法機関である(憲法第
40 条)こと、および予算については内閣が作成して国会に提出することが憲法の明文(憲法第
86 条・第 73 条第 5 号)によって認められているが、法律についてはこのような明文規定がない
ことから、認めないとする立場がある。しかし、憲法第 72 条には、内閣総理大臣が内閣を代表
して「議案」を国会に提出するという「議案」の中から法律案を除外する根拠は乏しく、また、
憲法は議院内閣制を採用し、内閣と国会との協働を認めており、内閣に法律案の提出権を認めて
も、国会の自由な審議および議決を制約するものではないし、たとえ内閣の法律案の提出権を否
定したとしても、内閣総理大臣および多数の国務大臣は議員としての発議権を有していることな
どからみて、内閣には法律案の提出権が認められると解される。
問題2:議員の懲罰の原因は何か。また、懲罰を受けた議員はその違法性について裁判所で争う
ことができるか。
懲罰の原因について、国会法は、1.正当な理由なしに欠席すること(...