慰謝料と懲罰的損害賠償制度

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資料紹介

1.民事責任と刑事責任の峻別のあり方
 民事責任:違法行為者の被害者個人に対する責任を問うもの
  ├───→両者はいずれも法の目的とするところを実現する手段である。
 刑事責任:違法行為者の社会に対する責任を問うもの

2.懲罰的損害賠償
(1)損害賠償の本来の目的
 被害者が被った損害を填補すること。

(2)懲罰的損害賠償とは?
   加害者が悪性の強い不法行為を行った場合、加害者に対して、実際に被った損害を超えて「懲罰的な」賠償を課そうとするもの。
  └→原告が権利として請求することはできず、賠償金を与えるか否かは陪審員の自由裁量

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§12.民事責任と刑事責任の峻別批判
Ⅰ.『懲罰的損害賠償』                
1.民事責任と刑事責任の峻別のあり方
 民事責任:違法行為者の被害者個人に対する責任を問うもの
  ├───→両者はいずれも法の目的とするところを実現する手段である。
 刑事責任:違法行為者の社会に対する責任を問うもの
2.懲罰的損害賠償
(1)損害賠償の本来の目的
 (被害者が被った損害を填補すること。
(2)懲罰的損害賠償とは?
   (加害者が悪性の強い不法行為を行った場合、加害者に対して、実際に被った損害を超えて「懲罰的な」賠償を課そうとするもの。
  └→原告が権利として請求することはできず...

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