平成17年(ワ)第170930号 貸金返還請求事件
口頭弁論終結日 平成18年1月10日
判 決
東京都千代田区神田神保町3丁目8番1号
原 告 甲 野 太 郎
原告訴訟代理人 ○ ○ ○ ○
神奈川県川崎市多摩区東三田2丁目1番1号
被 告 乙 野 次 郎
被告訴訟代理人 ○ ○ ○ ○
主 文
1 被告は、原告に対し、金150万円及びこれに対する平成12年6月1日から同年10月30日までは年15パーセント、同年10月31日から支払済みまでは年21.9パーセントの各割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事 実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1)主文第1項と同旨。
(2)主文第2項と同旨。
2 請求の趣旨に対する答弁
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者の主張
1 請求原因
(1)平成11年12月1日、原告は、被告に対し、自家用乗用自動車トヨタセルシオ(本件自動車)を、金350万円で売り渡し(本件売買契約)、その売買代金として同日に金50万円、平成12年1月31日に金100万円を受け取ったが、引渡し後からたびたび故障していることから、被告はその余の支払をせず、原告被告間に紛争が生じていた。
民事法総合演習Ⅴ(民事訴訟法)
平成17年(ワ)第170930号 貸金返還請求事件
口頭弁論終結日 平成18年1月10日
判 決
東京都千代田区神田神保町3丁目8番1号
原 告 甲 野 太 郎
原告訴訟代理人 ○ ○ ○ ○
神奈川県川崎市多摩区東三田2丁目1番1号
被 告 乙 野 次 郎
被告訴訟代理人 ○ ○ ○ ○
主 文
1 被告は、原告に対し、金150万円及びこれに対する平成12年6月1日から同年10月30日までは年15パーセント、同年10月31日から支払済みまでは年21.9パーセントの各割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
事 実
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
(1)主文第1項と同旨。
(2)主文第2項と同旨。
2 請求の趣旨に対する答弁
(1)原告の請求を棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2 当事者の主張
1 請求原因
(1)平成11年12...