問題
被告人Xは、わいせつ目的誘拐および殺人の訴因で起訴されている。
平成17年12月某日、行方不明となっていた未修学女児(当時5歳)の死体が河川敷で発見された。付近に投棄されていた同児の半袖下着に精液が付着していた。司法警察員は、捜査を続ける中で、Xが捨てたティッシュペーパーを領置し、これと前記下着とを警察庁科学警察研究所に送付して鑑定嘱託した。警察庁技官は、両者に付着した血液型(ABO法による)とDNA型(MCT118法による)が同じであり、このような同一の血液型およびDNA型の出現頻度は1000分の1、2である旨の鑑定結果を得た。
そこで、司法警察官は、Xに出頭を求め、鑑定結果等を基にXを取り調べたところ、当初Xは、「自分は犯人ではない」と頑強に否認したが、取調べに当たった司法警察官が、「DNA鑑定は100パーセント間違いない判定方法だ。やっていないといったところで無駄だ。白状した方がよい。」と申し向けたところ、Xは犯行を全面的に自供するにいたった(調書作成)。そこで、Xを逮捕し、検察官に送致したが、Xは、検察官に対しても自白を維持した(調書作成)。検察官は、実況見分など所要の捜査を終えてXを起訴したが、公判定ではXは「自分は全く事件には関与しておらず、無罪である。」として事実関係を争っている。
問1 警察官技官の作成した鑑定書の証拠能力如何。
問2 Xの司法警察官および検察官に対する各供述調書の証拠能力如何。
問3 DNA鑑定をめぐるその余の問題点を列挙せよ。
問1
1 証拠物に証拠能力が認められるためには、(?)自然的関連性、(?)法律的関連性、(?)証拠禁止に当たらないことを満たすことが必要であるとされている。では、警察庁技官によって作成され、本問鑑定結果が記載されている鑑定書(本件鑑定書)はそれらを満たすのか、以下検討する。
刑事法総合演習(刑事訴訟法)
問題
被告人Xは、わいせつ目的誘拐および殺人の訴因で起訴されている。
平成17年12月某日、行方不明となっていた未修学女児(当時5歳)の死体が河川敷で発見された。付近に投棄されていた同児の半袖下着に精液が付着していた。司法警察員は、捜査を続ける中で、Xが捨てたティッシュペーパーを領置し、これと前記下着とを警察庁科学警察研究所に送付して鑑定嘱託した。警察庁技官は、両者に付着した血液型(ABO法による)とDNA型(MCT118法による)が同じであり、このような同一の血液型およびDNA型の出現頻度は1000分の1、2である旨の鑑定結果を得た。
そこで、司法警察官は、Xに出頭を求め、鑑定結果等を基にXを取り調べたところ、当初Xは、「自分は犯人ではない」と頑強に否認したが、取調べに当たった司法警察官が、「DNA鑑定は100パーセント間違いない判定方法だ。やっていないといったところで無駄だ。白状した方がよい。」と申し向けたところ、Xは犯行を全面的に自供するにいたった(調書作成)。そこで、Xを逮捕し、検察官に送致したが、Xは、検察官に対しても自白を維持した(調書作...