国際私法 分冊2

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国際結婚の適用手続きについて説明しなさい。

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婚姻の準拠法内縁婚約法学

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国際私法

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 本レポートでは、国際結婚における準拠法の選択・適用手続きを述べる。
 国際私法上、一般に①婚姻の実質的要件。
②婚姻の形式的成立要件、③婚姻の身分的効力、④婚姻の財産的効力、の4つの問題がそれぞれ個別の単位法律とされている。以下にそれぞれを述べていく。
 ①婚姻の実質的要件
 各国の法制は、婚姻が有効に成立するために、婚姻年齢に達していることなどの積極的要件や、重婚でないことなどの消極的要件を定めている。この積極的要件の不存在あるいは積極的要件の存在が婚姻障害である。
 各国の婚姻法は、社会、文化、歴史的条件に相違に応じて異なる婚姻観に基づき多様な婚姻障害を定めている。日本の法律にないものとしては、相姦者間の婚姻禁止や、兄弟の配偶者であった者との婚姻禁止の例がある。
 この多様な婚姻障害を除去するために、婚姻の準拠法決定の問題が生じる。学説では、行為地の法に従うとする挙行地主義と本国法に基づいて行われる属人法主義がある。日本の法例は、婚姻の実質的要件の準拠法に関し、通則法24条1項で「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。」とすることにより、属人法主義を採ることを明記してい...

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