昭和30年に生活保護水準ぎりぎりで生活を送る人達への社会的対応として創設された世帯更正資金貸付制度は、社会的・経済的条件の変化に伴い、平成20年に現在の生活福祉資金貸付制度へと改正された。生活福祉資金貸付制度は、低所得者や失業者世帯、障害者や要介護者や高齢者のいる世帯等に対して、その世帯の生活の安定や経済的自立を図ることを目的に、低利子または無利子で生活に必要な資金を貸し付ける制度である。平成21年には、多様化する利用者のニーズに応じた柔軟な貸付を行えるよう、10種類あった資金種類が総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金の4種類へ統合された。「実施主体は都道府県の社会福祉協...