高齢者に対する支援と介護保険制度 虐待への対応方法

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    資料紹介

    社会福祉士養成通信過程のレポートです。高齢者虐待への具体的な対応方法について説明しています。400字(20×20)3ページ分です。 採点では、「優」をいただいたレポートです。引用・参考文献付き。

    絶対に、絶対に、丸写しはやめてください。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

     「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「法」という)は、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は市町村などの高齢者虐待対応窓口に通報しなくてはならない、としている。対応窓口では、虐待されている人や虐待している本人が直接、相談することもできる。
     通報や相談を受けた対応窓口は受付記録を作成し、直ちに担当部局管理職や相談受理者、地域包括支援センター等のコアメンバーを召集して緊急性の判断を行う。このとき、担当者決めや安全確認の方法、関連機関への確認事項も整理し、記録を作成する。地域包括支援センター職員が相談受理者の場合は、市町村の担当部局に連絡しなくてはならない。緊急性の判断の結果、当該高齢者の生命や身体に重大な危険が生じていると疑われる時は、緊急入院や老人福祉法による一時保護措置等を通じて、高齢者と養護者を分離する。
     次に法第9条は、事実確認(安全確認)を行うことを定めている。当該高齢者とかかわりのある人や機関から情報収集をするほか、訪問面接をして状況を把握する。
     事実確認にあたって、養護者が調査や介入を拒む場合は、まず、養護者にとって抵抗感の少...

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