科目終了試験 解答例 日本国憲法⑧ 司法権の独立

閲覧数2,502
ダウンロード数5
履歴確認

    • ページ数 : 1ページ
    • 会員2,530円 | 非会員3,036円

    資料紹介

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

    日本国憲法  科目終了試験 解答例

    司法権の独立について述べよ。

    司法権の独立の本来の意味は、裁判官の職権の独立と身分の保障である。

    日本国憲法第76条3項は「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定している。これは、裁判が公正に行われなければならないという、司法権独立の原則を端的に示したもので、司法権の本質的帰結である。

    司法権の独立の本来の意味は、裁判官の職権の独立である。つまり、すべての裁判官は、具体的事件の裁判にあたって、立法機関、行政機関はもちろんのこと、上級裁判所または他の裁判官から絶対に独立し、何人の指揮、監督、命令に...

    コメント0件

    コメント追加

    コメントを書込むには会員登録するか、すでに会員の方はログインしてください。