外観法理とは、真実に反する行為の外観を信頼して取引したものを保護しようとする考え方である。権利外観法理や外観理論ともいう。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その事実を基準として全ての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。その為、一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件とは、外観の存在、本人の帰責任、第三者の信頼の三つである。
外観法理とは、真実に反する行為の外観を信頼して取引したものを保護しようとする考え方である。権利外観法理や外観理論ともいう。真実と外観が一致しない場合に、あくまで、その事実を基準として全ての法律関係を決定しようとすると、取引の安全性や迅速性を害する。その為、一定の要件のもとに外観通りの責任を負わせようとするものである。一定の要件とは、外観の存在、本人の帰責任、第三者の信頼の三つである。
日本の商法ではこの外観法理が多数盛り込まれており、外観法理の具体例としては、名板貸人の責任(商法14条:会社法9条)、登記の不実記載(商法9条2項:会社法908条2項)、表見支配人(商法24条)、表見代表取締役(会社法354条)等がある。
その中で、商号における名板貸責任と、商業登記における、不実登記を例に挙げて述べることとする。
名板貸責任とは商号の貸与者責任のことである。商号とは営業の時間的蓄積、資本投下により形成された企業、商品に対する信用が化体され、集客力を有したものである。これから営業を始める企業にとって、このような商号を利用出来るならば、既に確立された信用を得る事が出来るため、有利な営...