旧司法試験の答案です。答案作成上気になる点について、コメントをつけてあります。
平成19年度第2問
①原賃貸借契約の合意解約、②転貸人の地位の移転と合意、③敷金返還債務の引受け。
前提問題として、原賃貸借が合意解除された場合の法律関係の整理すべき(2通り)。
原則、合意ある転借人に対し賃貸借契約の合意解除は対抗できない。
∵賃貸人は信義則、賃借人は他人の権利を放棄できない(398条、538条趣旨か)。
※特段の事情…実質債務不履行解除、転借人の同意あり、など(最判S38・4・12、最判S62・3・24)
(1)転借人に対する賃貸人が転貸人の場合
…転借人との関係では転借権を維持するのに必要な範囲で原賃貸借関係が存続。
→敷金返還債務も原転貸人が負う。
(2)原賃貸人が賃貸人になる場合
…原賃貸借契約の消滅を前提として、原賃貸人と転借人が直接の賃貸借関係に立つ。
→敷金は賃貸借契約に基づいて賃貸人が賃借人に対して取得する一切の債権を担保するものであることから、主たる関係である賃貸人たる地位の移転と共に敷金債務も移転する(最判S44・7・17)。
↓
いずれが妥当か。
転借人は目的物が使えればよい、賃貸人の債務は没個性的、契約解除は当事者間の合意が尊重されるべき、賃...