旧司法試験の答案です。答案作成上気になる点についてはコメントをつけてあります。
旧司法試験(民事訴訟法)
平成22年第1問
設問1
Bの訴えの適法性について
Bの訴えは、債務不存在確認訴訟である。このような訴えが適法であるためには、確認の利益がなくてはならない。
確認の訴えは、その対象が無限に広がりうるものであり、また、執行力が認められないために紛争の実行的解決に資さない場合がある。そこで、確認の訴え は、特に確認の利益が必要とされ、紛争解決の実効性がある場合に限定して認められる。そして、確認の利益の有無 は、①方法選択の適否、②対象選択の適否、③即時確定の利益の有無によって判断する。
本件では、現にA・B間で本件契約上の債務の存否についての紛争が生じており、この紛争をBから 解決するための手段は、この債務の不存在を確認する判決を求める訴えを提起する他にない。また、Bは、現在その法的地位に危険が生じているといえ、直ちにその法的地位を確定する必要があるといえる。したがって、Bの訴えは、①方法および②対象の選択が適切であり、③即時確定の利益も認められるといえる。
よって、Bの訴えには、確認の利益が認められる。
以上により、Bの訴えは、適法である。
Aの訴...