精神保健福祉施策の概念について
精神保健とは、人々の健康のうち主として精神面の健康を対象とし、精神障害を予防・治療し、また精神的健康を保持・向上させるための諸活動をいう。変化の激しい現代社会において、増大しつつあるストレスの中、さまざまな欲求不満や不安を体験しつつ、精神の健康を維持し向上させていくことは困難になりつつある。また、精神障害をもつ人々に対しては、早期治療への導入、リハビリテーション活動等によって、精神障害の回復と社会復帰を促進させることが必要である。
1988年7月より改正された精神保健法が施行され、精神科医療での患者の人権の尊重、社会復帰対策の充実について改善が図られ、精神的健康の増進も含めた幅広い対策が、国・地方公共団体の責務として規定された。
1993年12月には障害者基本法が成立し、精神障害者を障害者として明確に位置づけ、1995年には、精神障害者の社会復帰・福祉施策の充実強化を図る観点から、「精神保健法」は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」と改名された。その目的に精神障害者の自立と社会参加の促進が加わり、精神障害者保健福祉手帳制度が発足した。
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