法の下の平等について
法の下の平等について
⇒憲法14条では「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」としている。近代における平等の考え方は、人を生まれながらに差別する封建的な身分制度を否定し、「個人の尊厳」を最も重要なものと考え、「民主主義」の基盤ともなっている。
近代より、平等思想は時代により大きく変化していった。近代初頭では、当時の啓蒙思想家たちが、「人は生まれながらに平等である」と説き、特に国家はすべての人を等しく取り扱うべきである主張した。その中心的な内容は、「生まれ」による差別の禁止であった。しかし、この当時の平等の内容は、結果の平等まで求めているとは考えられていなかった。つまり、生まれによる差別は禁止するが、結果として人々の間に不平等が生じたとしても、それは自己の責任であると考えられていたのである。
ところが20世紀に入ると、自由な経済活動の結果として、人々の間に社会的・経済的な不平等が顕著になってきた。例えば、戦前の日本では財閥という大きな社会的権力が現れたことと裏腹に、貧しい10代の少女たちが...