家族法における「子」の分類と法的地位

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    資料紹介

    1.嫡出子
    嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。
    2.推定される嫡出子
    772の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。
    774は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破壊することを防ぐためである。
    また、777は提訴期間を知ったときからではなく、生まれてから1年間としている。
    この趣旨は、父子関係の早期安定という点にある。
    3.推定の及ばない子(表見嫡出子)
    形式的には772に該当しても、推定が不自然であるためその推定が及ばない場合を推定の及ばない子(表見嫡出子)という。
    例えば、子は確かに婚姻後200日以上経過して出生したが、懐胎可能な時期に夫は海外赴任や服役、事実上の離婚状態等にあった場合である。
    かかる場合には調停前置主義(家事審判法18)がとられ、親子関係不存在確認訴訟については、確認の利益があれば、誰からでも、777の提訴期間後でも提起可能である。
    それでは、いかなる場合に772条の推定が及ばないといえるのか。
    この点、真の親子関係(血縁関係)を重視するという見解がある(血縁説)。しかし、かかる見解は、家庭の平和を目的とする774の趣旨や、父子関係の早期安定を目的とした
    777条の趣旨に反し、妥当でない。
    思うに、仮に医学的な血縁関係がなくても、家庭の平和や父子関係の法的安定性の要請から、親子関係をそのまま推定させるべきである。
    したがって、事実上の離婚のように外観上懐胎が不可能であることが明らかである場合に限り、772条の推定が及ばないと考える(外観説)。
    もっとも、関係者間に事実関係について合意がある場合には、真実の親子関係の確定が尊重されてもよいと解する。

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    家族法における「子」の分類と法的地位
    1.嫡出子
    嫡出子とは、婚姻関係にある夫婦から生まれた子である。手がかりとなる規定として
    は、772Ⅱや772Ⅰをあげることができる。
    2.推定される嫡出子
    772の推定が及んでいる場合の嫡出子を推定される嫡出子という。
    774は嫡出否認の訴えは夫からのみとしている。これは、第三者が家庭の平和を破
    壊することを防ぐためである。
    また、777は提訴期間を知ったときからではなく、生まれてから1年間としている。
    この趣旨は、父子関係の早期安定という点にある。
    3.推定の及ばない子(表見嫡出子)
    形式的には772に該当しても、推定が不自然であるため...

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