1.離婚制度の歴史
離婚制度の歴史的経緯としては、離婚原因を姦通のみとした限定的有責主義、犯罪や虐待等を原因とする一般的有責主義、さらに生死不明や精神病の場合を加えた限定的破綻主義、現在の一般的破綻主義へと離婚原因が拡大している。
日本においては、宗教的拘束が皆無であった。三行半という方法がとられ(実際は協議離婚)、妻からの離婚は禁止されて、女性は離婚したければ縁切寺に逃げ込むしかないかった。
その後、明治6年の太政官布告により離婚を裁判所に請求する権利が女性に認められた。
2.現代離婚法の争点
現代離婚法の争点として、有責配偶者からの離婚請求(夫が有責の場合)が挙げられる。
この点、責任のない妻が離婚によって経済的に不利な地位に置かれるのは不当であるし、有責配偶者からの離婚請求を認めることは婚姻秩序の破壊をもたらすとして、有責配偶者からの離婚請求を否定する見解がある(消極的破綻主義)。
しかし、離婚後の妻の経済的地位に十分配慮すれば離婚を認めても問題はないし、婚姻関係が形骸化して、もはや修復不可能な場合にもなお法律上の婚姻関係を維持させることに倫理的な意味はない。
また、消極的破綻主義のもとでは、有責の有無や程度を原則として公開の法廷で争うことになるが、両者共に事実の暴露合戦となり、法廷がお互いを傷つけ合うだけの場となってしまう。
そこで、?夫婦の別居が両当事者の年齢・同居期間と比べて相当の長期間に及び、?その間に未成熟の子が存在しない場合には、?離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない限り、有責配偶者からの離婚請求を認めるべきであると解する(昭62年判例に同旨)。
離婚制度
1.離婚制度の歴史
離婚制度の歴史的経緯としては、離婚原因を姦通のみとした限定的有責主義、犯罪や
虐待等を原因とする一般的有責主義、さらに生死不明や精神病の場合を加えた限定的破
綻主義、現在の一般的破綻主義へと離婚原因が拡大している。
日本においては、宗教的拘束が皆無であった。三行半という方法がとられ(実際は協
議離婚)、妻からの離婚は禁止されて、女性は離婚したければ縁切寺に逃げ込むしかな
いかった。
その後、明治6年の太政官布告により離婚を裁判所に請求する権利が女性に認められ
た。
2.現代離婚法の争点
現代離婚法の争点として、有責配偶者からの離婚請求(夫が有責の場合)が挙げられ
る。
この点、責任のない妻が離婚によって経済的に不利な地位に置かれるのは不当である
し、有責配偶者からの離婚請求を認めることは婚姻秩序の破壊をもたらすとして、有責
配偶者からの離婚請求を否定する見解がある(消極的破綻主義)。
しかし、離婚後の妻の経済的地位に十分配慮すれば離婚を認めても問題はないし、婚
姻関係が形骸化して、もはや修復不可能な場合にもなお法律上の婚姻関係を維持させる
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