【法学】裁判員制度 陪審制度、参審制度との比較《A判定》

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    資料紹介

    昨今我が国でも裁判員制度が施行され、注目を集めている。
    本論では、裁判員制度と陪審制度及び参審制度の比較検討を行い、功罪について論述を行った。なお、個人的な私見に基いた賛否や批評については叙述していない。

    資料の原本内容 ( この資料を購入すると、テキストデータがみえます。 )

     裁判員制度は、「国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続きに関与することが司法に対する国民の理解増進とその信頼の向上に資する(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第一条)」ことを趣旨とし、一定の法定刑の重い重大犯罪の刑事裁判に国民を司法参加させることを定めたものである。
     古くより諸外国でも、国民が刑事裁判に関与する制度を導入しており形態等は様々であるが、概ねアメリカやイギリスなどで採用されている陪審制度と、ドイツ、フランス、イタリアなどで採用されている参審制度に分けることができる。これらの陪審制度、参審制度の特徴を述べた上で、我が国で施行されている裁判員制度が、どのような特徴の相違があるのか比較する。
    まず、陪審制度とは、市民から無作為に選任された陪審員(通常、12名)が、証拠調べに立会い(大陪審)、被告人の有罪・無罪を判定する制度である。この制度の具体的な特徴は以下の点に求められる。 
    ① 陪審員のみが、事実認定を行い、裁判官はこの判断に介入しない。他方、審理の進行と法令の解釈適用、量刑は、裁判官のみが行う。
    ② 陪審員の判断は、有罪・無罪に関わらず、全員一致が必...

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