物権変動2
【中間省略登記】
1中間省略登記がすでになされてしまった場合、現在の利益関係に符合しており、かつ中間者の同意があるならば完全に有効であると解されている。
2中間者が中間省略登記に同意していない場合であっても、すでになされた中間省略登記は現在の権利関係に符合している限り、一応有効と考え、登記の抹消を求める政党の利益を有する者のみ抹消請求を認める。
【不動産物権変動】
1AからB、BからCへ土地が順次売却された後、AB間の売買契約が合意解除された場合、Cは所有権移転登記を経由していなくても、その所有権の取得をAに対して主張することができる。
×判例は、合意解除については、解除前後を問わず、常に対抗要件となるとする。合意解除は契約後の新たな合意に基づくもので、かつ遡及効がないからである。この判例を前提とすると、解除後のAは177条の「第三者」にあたり、Cは登記なくして土地所有権をAに対抗できない。
【登記の要否】
2Aが所有する甲土地をFに遺贈する旨の遺言をして死亡した場合において、Aの唯一の相続人である配偶者から甲土地を贈与されたGに対し、Fは所有権移転登記をしなくても、甲土地...