司法試験択一まとめ 民法 物権一般・物権的請求権

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    司法試験物権一般物権的請求権

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    【物権一般】
    1用益物権は不動産にのみ成立する。
    ○民法が規定する用益物権には、地上権、永小作権、地役権、入会権があるが、いずれも不動産に成立するものである。
    2対抗要件を備える必要がない物権の場合には、時間的に先に成立した物権が優先する。
    ×例えば一般先取特権については329条により優先する順序が法定されている。
    【物権的請求権】
    1物権的請求権は、確定日付のある証書による通知または承諾を対抗要件として譲渡することができる。
    ×物権的請求権は物権の円満な支配状態の回復を目的とする以上、物と切り離してそれだけを譲渡することは出来ない。
    2一般先取特権は物を占有する権利を含まない物権であるから、それに基づく本件の訴えとして返還請求権を行使することは出来ない。
    ○本件の訴えとしてなす変換請求権は物権者が目的物の占有を喪失した場合、法律上の正当な根拠なくして物を占有する者に対し、その返還を請求する権利である。しかし、一般先取特権は物を占有する権利を含まない物権であるから、一般先取特権者が目的物を占有することはなく、占有を喪失することもないので、占有喪失に基づく返還請求権は行使できない。
    3「...

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