国際私法 婚姻2

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    国際私法婚姻

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    婚姻
    4.婚姻の身分的効力
    【1】準拠法の規定
    25条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
    :段階的連結
    →国際私法において両性平等を実現するためには夫婦に共通の要素を順次検討していくのが適当と考えられたため。
    ※夫婦の共通国籍があっても必ずしも同一本国法が存在するわけではない。
    【2】準拠法の適用
    (1)婚姻の成立に伴う効果
    ・成年擬制→P11参照
    ・夫婦の氏→P  参照
    (2)婚姻の存続に伴う問題
    ・夫婦の同居義務や貞操義務→婚姻の効力として25条
    ・扶養義務→扶養義務の準拠法に関する法律
    ・婚姻によって妻の行為能力が制限される規定が存在する場合
    →婚姻の効力として25条(多数説)
    :この種の制度は、婚姻における夫の主導権を確保するという趣旨であり、婚姻の効力と考えるのが妥当。
    ・日常家事債務の夫婦の連帯責任
    →夫婦財産制の問題として26条による説も有力
    →25条が多数説(この種の制度は夫婦の共同生活の円滑な運営のために強...

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