国際私法 婚姻

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    国際私法婚姻

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    婚姻
    1.問題の所在
    ・婚姻の成立要件:どのような場合に婚姻が有効に成立するかという問題
     ①実質的成立要件:婚姻年齢、近親婚でないことなど
     ②形式的成立要件:儀式や官庁への届出など
    ・婚姻の効力:婚姻が有効に成立した場合にどのような効力が生じるか
     ①身分的効力:夫婦間の同居義務や貞操義務など
     ②財産的効力:夫婦財産の共有制をとるか、あるいは別産制をとるのかなど
    2.婚姻の実質的成立要件
    【1】総説
    24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
     2  婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
     3  前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
    24条1項:属人法主義
    ※両当事者の本国法が異なるときは?
    →配分的適用主義
    :両当事者の本国法がことなる場合、婚姻前の両当事者は完全に平等であると考えるべき。また、累積的適用とすると、婚姻の要件が厳しくなり、婚姻の成立を困難にしてしまう。
    ※24条1項は「婚姻の成立」としか規定していないが、2項3項...

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