第23回株式の持合いと譲渡制限契約

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    法学教室の連載されていた問題の解答です。参考までに。

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    会社法

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    第23回 株式の持合いと譲渡制限契約
     問1について
    Y社は、持合関係にある取引先各社との間で、株式の譲渡制限を内容とする「株式持合契約」を締結することを検討している。このような契約は有効か。契約によって株式の譲渡制限をすることができるか、問題となる。
     原則として、株式の譲渡は自由である(127条)。もっとも、株式の譲渡制限を内容とする契約を締結することが127条に反するとはいえず、契約自由の原則が妥当すると考える。したがって、株式の譲渡制限を内容とする契約であっても、原則として、当事者の自由な合意によって締結できる。
    しかし、株式の譲渡制限は、株主の投下資本回収を妨げるおそれがある。また、会社法の趣旨は、株主総会決議によって取締役を選任することにより(329条1項)、株主が会社の経営を支配することにあるが、取締役会の決定によって、会社・株主間で株式の譲渡制限を内容とする契約を締結することは、取締役が株主を選ぶこととなり、会社法の趣旨に反することになりかねない。そこで、株式の譲渡制限を内容とする契約は、当該契約の内容が株主の投下資本回収を不当に妨げる場合や、当該契約の主要な目的が取締...

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