中央大学 法学部 通信教育課程 合格レポート
課題
『不当な取引制限の要件である「相互拘束」と「共同遂行」について、どのような解釈がなされているか、審決・判決の変遷をまとめなさい。また、どのような学説が主張されているか、調べなさい。そしてどのような事例においてー、考え方の差が現れるか検討しなさい。』
経済法 第2課題
『不当な取引制限の要件である「相互拘束」と「共同遂行」について、どのような解釈がなされているか、審決・判決の変遷をまとめなさい。また、どのような学説が主張されているか、調べなさい。そしてどのような事例においてー、考え方の差が現れるか検討しなさい。』
複数の事業者が、価格、生産、販売数量、取引先などを制限する協定や合意をカルテルというが、こうした行為は競争秩序に及ぼす影響・弊害が大きいことから、独禁法は、カルテルを不当な取引制限として禁止している(独禁法3条後段)。不当な取引制限は2条6項に定義されており、すなわちその成立要件は、①複数の事業者が共同して行うこと②相互に事業活動を拘束しまたは遂行すること③公共の利益に反すること④一定の取引分野における競争を実質的に制限すること、となる。
本問で問われる「相互拘束」と「共同遂行」は、②の要件にかかわる言葉であるが、条文上は「相互にその事業活動を拘束し、又は遂行する」と明示されていることから、この文言をどう解釈するか、つまり「相互拘束」と「共同遂行」を独立の要件と採るか否か、また、それぞれの関係をどのように考えるか等が問題と...