司法試験択一まとめ 民事訴訟法 裁判主体の決定・移送

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    【移送】
    1甲地方裁判所に訴えが提起され、この訴えが甲裁判所の管轄に属する場合でも、甲裁判所で審理することにより訴訟が著しく遅滞するときには、甲裁判所は乙地方裁判所の管轄の有無にかかわらず、乙裁判所に当該訴えを移送することができる。
    ×第一審裁判所は、訴訟がその完結に属する場合においても、当事者および尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立によりまたは職権で、訴訟の全部または一部を他の管轄裁判所に移送することができる。本記述の場合には、訴訟が乙裁判所の管轄に属する場合に限り移送できる。
    2専属管轄違背は控訴・上告理由となる。再審事由ではない。
    3婚姻費用の分担に関する事件が訴訟事件として地方裁判所に提起された場合、裁判所は家庭裁判所に移送することができない。
    ○家事審判事件が訴訟事件として裁判所に提起された場合には、特別の規定のない限り、民事訴訟法16条1項の規定により、これを他の管轄裁判所に移送することはできない。これは、当該訴訟が、家事審判法9条1項の婚姻費用の分担に...

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