旧司法試験民法の答案です。第1次作成版。参考までに。
平成11年度第2問
設問前段について
民法は、問題文中に挙げられた条文の通り、詐欺による場合と錯誤による場合とで、意思表示の効力に差異を設けている。このような効力の違いは、民法が意思主義を採用したことの表れであると考えられる。
意思表示は、①法律効果を発生させようとする内心的効果意思、②内心的効果意思を外部に表示しようとする表示意思、③内心的効果意思の外部に表示する表示行為、という要素に分類される。そして、意思表示の本体を、①内心的効果意思にあるとする見解を意思主義といい、③表示行為にあるとする見解を表示主義という。
民法は、意思表示の効力が問題となる場合に、錯誤をはじめとする意思の不存在と(95条等)、詐欺・強迫の場合である瑕疵ある意思表示(96条1項)に区別している。このうち、意思の不存在の場合とは、表示行為に対応する内心的効果意思がない場合であり、その効果は無効とされる。これに対し、瑕疵ある意思表示の場合とは、表示行為に対応する内心的効果意思はあるが、内心的効果意思の形成過程である動機に瑕疵がある場合であり、その効果は取消ししうるものとされる。このように、内心的効果意思有無や...