契約の自由について
はじめに
「契約の自由」とは、「経済活動の自由」であって、契約当事者間の自由な意思によって決定された契約関係に国家は干渉してはならないという原則である。
1,契約の自由の内容
現在の我われの社会においては、「売買」「貸借」というようないわゆる「債権」を目的とする契約については、原則として広く自由が認められている。この契約の自由については、①当事者の自由な意思によって契約するかしないかは自由である(締結の自由)。②誰を相手として契約するかは自由である(相手方選択の自由)。③品質・数量・価格・期限などの契約の内容は当事者間の合意によって定めることができるという自由(内容の自由)。④締結に際しての方式は一定の方式ではなく当事者間の話し合いで自由に決めることができる(方式の自由)。以上の内容が保障されるものである。これを「契約自由の原則」という。「契約自由の原則」は、「所有権利絶対の原則」「過失責任の原則」と同じく近代私法の3大原則とよばれる。
2,契約自由の修正
現代社会では、契約自由の内容が制限されることがある。たしかに契約の自由は、近代資本主義経済の発展の原動力...